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田や畑の売買

2021/05/24

弊社には、「田んぼや畑を売りたい」とのご相談をよくいただきます。

 

田んぼや畑は「農地」にあたり、売るにも買うにも農地法の許可を得なければなりません。売買のための農地法の許可には2種類あります。

 

 

農地を農地として使用する目的の売買→農地法3条許可が必要

 

農地を他の用途(住宅用地や事業用地など)に使用する目的の売買→農地法5条許可が必要

 

 

5条許可を得やすいか、得難いかは対象農地の「農地区分」によります。また、買主の計画性も重視されます。

 

まずその農地の農地区分がどれになるかを調べる必要があります。

 

 

1.農用地区内農地

農振法における農業振興地域内の農地のことです。転用が禁止されていますので、農業用地としてしか利用できません。

地域除外申請を行い、除外が認められれば他用途への転用もできる場合があります。

 

2.甲種農地

市街化調整区域内の特に良い農業環境を備えた農地のことです。原則的に転用は禁止されています。

※現在八代市に甲種農地はありません。

 

3.第1種農地

およそ10ヘクタール以上の規模の一団の農地や土地改良事業などの対象となった農地、生産性の高い良好な営農条件の農地がこれにあたり、原則農地転用が不許可ですが、公共性の高い事業の用に供する場合等は許可されます。

 

4.第2種農地

駅などの公共性の高い施設から500メートル以内の距離にあり、今後市街地として発展する見込みがある農地や生産性の低い農地をいいます。
土地周辺の他の農地が転用できない場合は許可されます。

 

5.第3種農地

駅などの公共性の高い施設から300メートル以内の距離にあり、上・下水道などの都市的施設が整った地域にある農地、市街化地域内の農地をいいます。原則転用は許可されます。

 

 

これらは農業委員会で調べることができます。

メテックではお客様から相談いただきました農地については、これらを調査し、売却についてのご提案をいたしております。

 

場合によっては買取ができる場合もありますので、農地の売却をご検討の際はぜひメテックにご相談ください!