農地転用とは
農地転用とは「農地を農地以外の目的」に転用することです。
農地の定義は「耕作の目的に供される土地」のことで、昔は農地として利用されていた土地でも、
現在耕作が行われておらず、その後の予定もなく放置されている土地は農地と認定されません。
ここでは農地転用についてお話ししたいと思います。
▼農地転用について
農地転用には届け出を農業委員会へ提出するケースと、都道府県の許可が必要なケースがあります。
許可できる場合と出来ない場合は下記の通りです。
■農地として転用できる場合
・第2種農地
市街地化が見込まれる農地の事で、個人で耕作しているような小さい農地の事です。
第3種農地に立地が難しい場合に許可が下ります。
・第3種農地
市街地化の見込みが際立つ区域の農地の事です。第3種農地であれば許可されます。
■農地として転用できない場合
・農用地区域内農地
生産力が特に高く農業振興地域に指定され、農業以外の用途に使うことを法律で厳重に制限されている農地の事です。
・甲種農地
市街化調整区域内にあり、営農条件が良好な土地の事です。
・第1種農地
10ヘクタール以上集合している農地の事で、農業公共対象農地で生産力が高い土地の事です。
但し、農業に関する事業をする建物の建築は許可されるケースがあります。
■農地の許可を出している組織
・都道府県知事・・・市町村の農業委員会を通します。
・農林水産大臣・・・4ヘクタールを超える場合
■注意点
注意点としては、農地を転用した場合に宅地に変更される為、固定資産税が高くなります。
固定資産税の基準は1月1日時点で決定するため変更時期には注意しましょう。
▼まとめ
農地転用についてお話ししましたが、いかがでしたか?
当店では八代市を中心に土地や建物の売買を承っており、
売買をお考えのお客様を丁寧にサポートすることで多数のお客様からご好評いただいております。
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