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田んぼを売買するときに気を付けること

2020/08/09

田んぼの売買は農地法という厳しい規制があるため、農業従事者ではない一般人は行えません。
田んぼを売買できるのは農業従事者のみです。
なぜなら、田んぼは私たちが生きるために大切な食料を作る大切な土地だからです。
そのため、作物を作る以外の用途で使わないように、田んぼの売買は法律で厳しく制限されていてます。
ですが、農業従事者ではない人でも土地の「転用」をすれば田んぼの売買は可能です。
▼田んぼを転用する為に必要なもの
田んぼを田んぼ以外の目的で売買する場合は転用売買となり、”作物を作る場が減る”ことになるのでもちろん許可が必要になります。
田んぼを転用するために必要なものは、「許可・届け出」「工事」「転用後の処理」です。
転用の申請には多くの書類が必要で、手数料や許可・届け出などに費用がかかります。
また、土地によっては転用ができない場合もあるので、転用できるか前もって確かめておく必要もあります。
▼田んぼの売買に必要な手続き
田んぼを売る場合、田んぼのまま売る場合は農地法第3条の「売買許可(所有権移転)」、田んぼ以外に転用して売る場合は農地法第5条の「転用許可」が必要です。
これらの許可は農業委員会から受けられます。
もし、許可を得られず不許可になってしまうと売買契約は成立しません。
▼田んぼ売る場合にかかる税金と手数料について
田んぼを売る場合、税金と手数料がかかります。
田んぼのまま売る場合は「地方税」と、田んぼを売った購入価格や仲介手数料などの経費を引いた「譲渡所得税」がかかります。
田んぼを転用して売った場合は、不動産評価額の1.4%が税金としてかかります。
一見低いパーセンテージに見えますが、転用された土地は田んぼよりも高くなる可能性が高いので、数十倍以上の税金になることもあるので注意が必要です。
田んぼの売買は、できるだけ沢山の不動産会社に土地の査定を依頼すると良いですよ。