不動産売買に関する民法改正について
「中古物件を売却したい」とお悩みの方はいらっしゃいませんか?
実は2020年4月、不動産売買にも大きく影響する債権法の民法改正が行われました。
特に、売り主になる方は責任が重くなるため、しっかりと理解しておく必要があります。
では、さっそく「不動産売買に関する民法改正」について解説していきたいと思います。
▼不動産売買に関する民法改正
■債権法の改正は約120年ぶり
今回の改正では、債権法という法律が大幅に変わりました。
これまでの「瑕疵担保責任」は120年前の時代に合わせた法律であったため、社会の変化によって改正されるのは
当然なのかもしれません。
■「瑕疵担保責任」⇒「契約不適合責任」へ
これまでの「瑕疵担保責任」は、売り主が契約書にそぐわない住宅を売却した場合、買い主が損害賠償もしくは契約解除を請求することが可能でした。
しかし、改正された「契約不適合責任」は、契約内容にそぐわない住宅を売却した場合、損害賠償もしくは契約解除だけでなく、補修代の請求や代金減額の請求ができるようになりました。
当然ながら、売り主は契約書には売却する住宅の欠点などを嘘偽りのない内容で記載する必要があります。
■「契約不適合責任」で認められる権利
・追完請求
・無催告解除
・損害賠償
・代金減額請求
・催告解除
▼「買い主の保護」を目的とした改正といえる
これまでは、売却された住宅の損害賠償や契約解除を請求することが出来ても、実際に責任を追及する力は弱いものでした。
しかし、改正後は法的根拠が強くなり、買い主の保護への強い意味合いの改正だと言えるでしょう。
※個人売買などの場合、双方の同意があれば、契約不適合責任を免責にすることもできるため、注意が必要です。
▼さいごに
弊社では、不動産に精通したプロフェッショナルが在籍しており、不動産の売買を行うお客様をしっかりとサポートいたします。
ほとんどの場合、土地や建物の売買が初めてというお客様ばかりです。
これまでに培ってきたノウハウを駆使することで、お客様が安心して取り引きに臨めるように丁寧に業務を遂行してまいります。
「安心・安全な取引」を提供することをモットーとしておりますのでぜひお問合せくださいませ。