不動産の名義変更手続きに掛かる費用について解説
相続・贈与・離婚・売買など様々な理由で不動産の名義変更をする方へその費用について解説したいと思います。
▼不動産の名義変更とは?
不動産の名義変更とは、「登記簿の所有者(所有権移転登記)を変更することを指します。」
土地や建物、マンションなど不動産の所有者は、法務省法務局が登記簿で管理しています。
相続・贈与・離婚・売買など様々な理由で不動産の名義変更する場合、この法務局への申請が必要になります。
この登記簿申請のことを名義変更手続きと言います。
▼不動産の名義変更手続きに掛かる費用
不動産の名義変更手続きには、2種類の費用が必要です。
・法務局への申請の際に納める「登録免許税」。
・手続きの代行をしてくれる司法書士に支払う「報酬」。
この2種類が費用として掛かります。
■登録免許税
登録免許税は、国に納める税金のことです。
計算方法は、土地や建物の固定資産税評価額に税率をかけて計算します。
・相続の場合は、1,000分の4
・贈与、離婚、売買の場合は、1,000分の20
■抵当権設定金額
あと、抵当権設定金額も加味されます。
抵当権設定金額とは、債権金のことで住宅ローンや借入のことです。
計算方法は、債権額(借入額)×0.4%です。
(例)固定資産税評価額:400万円。抵当権設定金額:150万円。の場合
400万円×0.004=16,000円
150万円×0.004=6,000円
16,000円+6,000円=22,000円となります。
▼司法書士に支払う「報酬」
不動産の名義変更手続き自体は、個人でも可能です。
しかし、数多くの書類作成や必要書類の準備、金額の計算など専門知識がないと難易度が高く大変です。
なので、専門知識と経験がある司法書士に依頼するのがおすすめです。
費用は、各司法書士事務所が自由に設定していいいので異なります。
また、依頼する内容によっても変わってくるので一概には言えません。
手続きだけであれば、数万円程度。書類集めなど全て依頼する場合は、10万円~20万円程度は必要と考えておきましょう。
以上が不動産の名義変更に掛かる費用です。
他にも住民票や戸籍謄本など細かい費用や条件によっては軽減させる税率もあります。
なので、専門の司法書士に任せるのが手っ取り早いですよ。
大きな資産を扱うことなので慎重に手続きしましょう。