BLOG&COLUMNブログ&コラム
BLOG

不動産売買の際にかかる税金は?消費税などについて

2021/05/15
不動産売買の際に税金がどのくらいかかるのか、気になりますよね。そこで不動産売買に関しての税金について書いてみました。

▼個人間同士の取引に消費税はかからない
個人から物件を買う場合、個人は課税事業者ではないので消費税は必要ありません。
一方、不動産販売会社は課税事業者なので、仲介手数料には消費税がかかります。

ちなみに法律では、住宅を借りた際の家賃や、住宅用の土地にも消費税はかからないことになっています。

▼課税事業者が販売しているかどうか
消費税がかかるかどうかは、不動産販売会社など課税事業者が関わっているかどうかがカギになります。

▼中古物件でも税金がかかる
新築、中古に関わらず、課税事業者から物件を購入した場合は消費税が発生します。

▼消費税の課税取引とは
消費税がかかる取引は、つぎの4つの項目が該当します。

・国内での取引
・事業としておこなっている
・対価を得るためにおこなっている
・資産を売った貸したりしている

分かりやすくいうと、物件の売買をビジネスでやっているかどうか、ということですね。

▼まとめ
個人間の取引ではない場合、不動産売買には消費税がかかります。どの取引に消費税がかかって、どの取引に消費税がかからないのか、少しややこしいと思われるかもしれません。
消費税についての疑問や質問があるかたは、ぜひ有限会社メテックまでお気軽にご相談ください。安心とご満足いただけるよう、お客様のサポートをいたします。