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不動産売買契約時の手付金とは
2021/06/15
不動産売買の契約書に必ず記載される手付金。具体的にはどんな役割があるのでしょうか。
▼手付金とは
手付金とは、不動産売買の契約時に買主が売主に支払うお金のことです。
ちなみに手付金は購入代金を全額支払った際に返ってくるので、ご心配なく。
手付金には次の3種類があります。
■解約手付
売買を解約する際に関する手付金です。
ちなみに売主は手付金の2倍の額を支払うことで契約を解除することができます。
■違約手付
契約違反があった場合のお金です。
契約違反をした側から没収されます。
ちなみに損害賠償とは別に没収されます。
■証約手付
契約締結を証明するためのお金です。
▼手付金の額は5~20%
手付金の額は売買代金の5~20%が一般的です。
厳密に何%とは法律で定められていませんが、多すぎると解約が難しく、少なすぎると解約が簡単になりすぎるため、妥当な金額で設定されます。
不動産販売会社が売主の場合は、手付金は20%以下と法律定められています。
▼契約はいつまで解除できる?
手付金の2倍の額を支払うと契約を解除できる、と先ほど触れましたが、いつでも解除できるわけではありません。
一般的には、当事者同士での合意のもとに、解除できる期間を定めます。売買契約書に記載されるのが普通です。
▼まとめ
手付金とは、不動産売買の契約を結ぶ際に、買主が支払う保証金のようなものです。手付金は必要不可欠ですので、不動産購入の際には手付金についても考慮しましょう。
手付金をはじめ不動産売買についてのご質問やご相談があるかたは、ぜひ有限会社メテックまでお問い合わせください。
▼手付金とは
手付金とは、不動産売買の契約時に買主が売主に支払うお金のことです。
ちなみに手付金は購入代金を全額支払った際に返ってくるので、ご心配なく。
手付金には次の3種類があります。
■解約手付
売買を解約する際に関する手付金です。
ちなみに売主は手付金の2倍の額を支払うことで契約を解除することができます。
■違約手付
契約違反があった場合のお金です。
契約違反をした側から没収されます。
ちなみに損害賠償とは別に没収されます。
■証約手付
契約締結を証明するためのお金です。
▼手付金の額は5~20%
手付金の額は売買代金の5~20%が一般的です。
厳密に何%とは法律で定められていませんが、多すぎると解約が難しく、少なすぎると解約が簡単になりすぎるため、妥当な金額で設定されます。
不動産販売会社が売主の場合は、手付金は20%以下と法律定められています。
▼契約はいつまで解除できる?
手付金の2倍の額を支払うと契約を解除できる、と先ほど触れましたが、いつでも解除できるわけではありません。
一般的には、当事者同士での合意のもとに、解除できる期間を定めます。売買契約書に記載されるのが普通です。
▼まとめ
手付金とは、不動産売買の契約を結ぶ際に、買主が支払う保証金のようなものです。手付金は必要不可欠ですので、不動産購入の際には手付金についても考慮しましょう。
手付金をはじめ不動産売買についてのご質問やご相談があるかたは、ぜひ有限会社メテックまでお問い合わせください。